被相続人が債務超過で死亡した場合

債務超過額以上の死亡保険金がある場合

 死亡した父の遺産が預金500万円、借金2,000万円だけの場合は、借金が多いので相続放棄することで、預金100万円を相続しない見返りに借金1,000万円も承継しなくて済みます。しかし、これに父が被保険者で、父自らが保険料も負担している死亡保険金5,000万円の生命保険金契約があった場合はどうでしょうか?

相続放棄した場合の生命保険金の取り扱い

 相続税法では、生命保険金は相続財産とみなして相続税の課税対象にしています。一方、民法では相続財産ではなく、受取人固有の財産と規定しています。従って、相続を放棄した場合でも遺贈という形で生命保険金を受け取ることは可能です。しかし、相続人として生命保険金を受け取った場合には生命保険金等の非課税の特典は受けられますが、放棄者は受けられません。

 

相続放棄した方が良い?

 被相続人が債務超過で亡くなった場合には、通常は相続放棄することで、被相続人の遺産(この場合、貯金500万円、借金1,500万円)を承継しないこととし、死亡保険金5,000万円は指定された受取人が受け取ることが可能となります。

注意点もある

 第一順位である子が相続放棄した場合には、第二順位である直系尊属(被相続人の父・母など)が相続人となるため、第二順位の相続人も相続放棄をしなくてはいけません。また直系尊属が既に死亡している場合や、相続放棄した場合には、第三順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となるため、その兄弟姉妹も相続放棄の手続きをしないと、債務超過額を承継することとなるため注意が必要です。

 相続放棄の手続きは、自分に相続の開始があったことを知った日から3か月以内ですから、先の順位の相続人が相続放棄をしたことによって、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。

贈与税がかかる場合も?

 しかし、注意点もあります。相続人が2人の姉妹で、死亡保険金の受取人が長女に指定されていたとします。相続により、この姉妹が死亡保険金5,000万円を均等に分けるとしますと、長女から次女に贈与がされたものとし、次女に贈与税【970万円】=(2,500万円-110万円)×50%-225万円が課税され、手取が1,530万円となります。

結局どうすれば良いのか

 私見ですがこの場合は、生前に父が自己の相続財産をしっかり把握して、

☑ 相続人予定者に相続放棄する旨

☑ 死亡保険金の受取人を姉妹二人に指定できる生命保険に加入する

ことが大切となります。

このコラムは、平成25年1月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。

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