改正消費税法の対応について

平成25年10月10日

お客様各位

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 平成25年10月1日に消費税法改正の施行が閣議決定され、消費税率は平成26年4月1日より8%へ引き上げられることとなりました。これに伴う弊事務所における消費税等の取り扱いにつきまして、以下のように対応させていただきますので、予めご理解賜りますようお願い申し上げます。

 平成26年3月31日までに弊事務所から請求させていただく顧問契約の料金につきましては、平成26年4月1日以降に係る部分についても、いったん現行の消費税率5%にて計算、請求させていただきます。

 このため、改正消費税法による新税率が適用される顧問契約につきましては、別途、平成26年4月1日以降に現行税率との差額を請求させていただきます。

なお、既に現行の5%でお支払いただいた委任契約で、ご提供時期が平成26年4月1日以降につきましては、新税率との差額分をご請求させていただく予定です(経過措置が適用される委任契約を除く)。

 

【対象期間】

            ~平成26年3月31日:消費税率 5%

平成26年 4月1日~平成27年9月30日:消費税率 8%

平成27年10月1日~            :消費税率 10% (予定)

 

 以上