広大地評価が変わり増税に!

6月22日に国税庁からパブリックコメントが公表され、現行の「広大地(=地積が1,000㎡(三大都市圏は500㎡)以上など一定の広さや形状を備えた土地)評価」が廃止され、新たに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されることがほぼ確定しました。
(正式な公表はまだですので変わる可能性はありますが、過去の例からほぼ公表された内容のどおりとなると思います。)
この変更の内容を簡単に解説してみたいと思います。

改正の内容

改正の内容を表にまとめると次のとおりとなります。

ず1.PNG           *5,000㎡の場合、0.716(三大都市圏の場合で、不整形地補正等の考慮前)

上記からわかることは、

(1)評価の点では、今まで取り扱いが不明確であった部分が明確になった。
(2)基準が明確になったことで、従前は適用できなかった地域でも適用可能となる場合もある。
(3)一方、中小工業地域など従前は適用可能であった地域が適用不可となる場合もある。

では、納税に与えるインパクトはどうでしょうか?

 

具体的事例(試算)

三大都市圏の場合を例にして試算してみます。

ず2.PNG

どうでしょう?画地の形状による減価考慮前ですが、多くの場合で評価額が上がるイメージをお持ち頂けましたか?
相続税や贈与税の税率が10%~55%のため評価額の差の10%~55%分が増税となる場合もあります。

 

平成29年12月31日までに検討すべきこと

上記のとおり、公表されたパブリックコメントのとおり施行されれば、本改正は平成30年1月1日以降の相続・贈与から適用されます。
該当しそうな方は、相続税のシミュレーションをし、相続時精算課税制度を利用した贈与などでトータルの税金が少なくなるかを検討されることをお勧めします。

 

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このコラムは、平成29年7月31日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。