遺産が不明な場合どのように調査するか

相続税申告のお手伝いをしていると、昨今では、相続人が兄妹姉妹や甥姪のみということが少なくありません。
加えて、生前も連絡が疎遠になっており、被相続人の財産や債務の状況も把握できないケースもあります。
このような場合の被相続人の財産や債務を把握を解説します。
 

1.総論

まずは、被相続人の自宅を捜索してみてください。預貯金の通帳や固定資産税等の納税通知書、確定申告の控え、パソコンデータなどから財産や債務の負債を確認できます。
次に、被相続人の自宅に届く郵便物を確認してください。市区町村、金融機関や債務者先からの郵便物により、自宅捜索で確認できた財産や債務以外の存在を把握できるときもあります。

 

2.各論

それでは、各論に入りますが、手続きにあたって、各手続き先で方法や必要書類が異なりますので、事前に電話やWEB等で確認することをお勧めします。

(1)    不動産
被相続人が不動産を所有している場合は、通常固定資産税が課されますので、納税通知書で財産が把握できます。
しかも、振替納税をしている場合は、利用している金融機関も記載されているので、銀行口座もわかります。
しかし、不動産が共有の場合で納税通知書が届かないケースや、納税通知書に記載されていない不動産を所有しているケースもありますので、次に説明する通帳明細に不明な固定資産税が引き落とされていたりしている場合は、該当すると思われる市区町村に名寄帳を請求することで新たな財産を把握できるケースもあります。
また、判明している不動産の登記簿謄本を取得する際に、共同担保目録も併せて取得することで、他の不動産の存在を把握できるケースもあります。

(2)    預貯金及び有価証券
自宅や郵便物の確認で、いくつかの預貯金や証券口座の存在を確認できると思います。
その確認できた銀行や証券会社に照会することで、被相続人の口座の有無や残高を確認できます。
また、銀行や証券口座は、原則として10年分の顧客元帳を保管しておりますので、通帳等が無い場合は、取引明細を出力してもらい、取引を確認することで、いろいろな財産、債務、保険金などの存在を把握できます。
また、有価証券等の有無が確認できない場合は、信託銀行等に照会をかけることで把握できるケースがあります。
さらに、取引明細に貸金庫利用料が引き落とされている場合は、その貸金庫に財産債務の存在を把握できる資料が保管されていることもあります。

(3)    債務
信用情報機関に照会をかけることで把握できるケースがあります。

(4)    生命保険金
生命保険金は遺産に含まれませんが、保険金の受取りのためにも必要になります。
預貯金の取引明細で、過去に保険料の支払い記録が確認できたら、その保険会社に照会をかけるとことで確認が可能です。

 

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このコラムは、平成30年6月30日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
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