平成30年度税制改正大綱の要約版を作成しました!

平成29年12月14日に政権与党から税制改正大綱が発表されました。
まだ確定したわけではありませんが、現在は衆議員・参議院ともに与党が過半数を占めているので、この大綱はほぼ実現するものと考えられます。

今回の「平成30年度税制改正大綱」はなんと、132ページと昨年とほぼ同様のボリュームです。

とても、忙しくて読んでられないという方へ、弊事務所でA3用紙4枚にまとめた要約版を作成しましたので、是非ご一読ください。

大綱の参照ページも記載していますので、気になる項目を実際の大綱で確認でき、大幅に時間短縮して税制改正を理解できると思います。

大綱を読んでの雑感

今年の大綱の注目点は、個人にかかわる税金では、なんといっても給与所得控除の縮減でしょう。特別障害者や23歳未満の扶養親族を有する者は税制中立とのことですが、共稼ぎ世帯はどうなんでしょう?どちらか一方だけしか適用が無いのか?大綱からは不明です。

相続税・贈与税では、小規模宅地の特例における家なき子の要件が厳格化されましたが、以前から取りざたされていたことなので想定内です。
事業承継税制は贈与又は相続若しくは遺贈は平成39年12月31日までの10年間ですが、大前提として平成30年4月1日~平成35年3月31日までの期間に特例承継計画を都道府県に提出し、その認定を受けることが必要ですので注意が必要です。
さらに、認定を受けたあとですが、相続は当然ですが時期を選べません。贈与等が平成39年までの時限措置なので期限ギリギリになっての駆け込み贈与も想定できます。
しかし、いざ贈与となったときに、贈与者の意思決定能力が落ちていた場合も想定できます。そのような事態に備える意味でも信託制度と合わせて取り組んだほうがよさそうです。
ところで、代表者以外からの株式の贈与も納税猶予されるようですが、そもそも代表者以外の者が贈与するのか疑問です。時価譲渡とまでは言わないまでも低廉譲渡の方が現実的なので、低廉譲渡に対する取り扱いもほしいところです。

また、一般社団法人を利用した相続税対策スキームに対する対応を記載されていましたが、形式的に親族要件を満たさなければいいので、対応としていまひとつのような気がします。

以上、雑感でした。

いずれにしても、改正内容が目白押しなので法案施行後、素早く動けるように予習をお勧めします!

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このコラムは、平成29年12月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。