事務所紹介・ご依頼のメリット

事務所案内

屋号 渋谷広志税理士事務所/行政書士渋谷事務所
代表 渋谷広志
  • 東京税理士会 江東西支部所属
  • 東京都行政書士会所属
所員 税理士      1名
中小企業診断士  1名
行政書士     1名
スタッフ(パートを含む)  5名      <令和2年8月1日現在>
所在地 〒135-0032
東京都江東区福住1-17-11 ML門前仲町5階
TEL 03-5621-4581/0120-088-752
FAX 03-5621-4582
営業時間 平日9:00~18:00(予約により時間外・土曜・日曜・祝日も対応可能)
アクセス 東西線 都営大江戸線 「門前仲町」駅より徒歩3分

アクセス

門前仲町駅からお越しの方

越中島駅、清澄白河駅からお越しの方

当事務所へご依頼されるメリット

柔らかく、ソフトな対応で話しやすいとご評価いただいております

このホームページをご覧になられているお客様の多くは、初対面の方だと思います。
初対面のお客様の立場からすれば、「本当にこの税理士にお任せしても大丈夫?」と不安なお気持ちだと思います。

相続税の申告にあたっては、故人の財産を把握する必要があるため、どうしてもご家族の機密情報を頂くことになります。

この機密情報は、やはり信頼関係がないと開示は難しいと思います。

ホームページでは、私の人となりのご判断は難しいと思いますがどうぞ、一度打ち合わせしていいただき、言葉使い・仕草などで私の人となりをご判断していただければと思います。
職員の対応・事務所の雰囲気などでも感じ取れるかもしれません。

弊所をご利用してくださるお客様には、柔らかく、ソフトな対応で話しやすい事務所とご評価いただいております。

経験豊富な税理士がお客様を直接担当しています

相続税の申告手続きは、全て代表税理士が直接関与しております。

その理由は、ご依頼者の想いを汲んでお手伝いしたいからです。私はおかげ様で多くの相続のお手伝いをしてきました。その中で分かったことは、「ご依頼者によって大切にしているものや優先順位が異なる」ことです。

例えば、ご主人がお亡くなりになって、相続人が奥様とお子様の場合、相続財産によっては、ご自宅をお子様が相続した方が節税できるときもあるのですが、母親の老後が心配とのことで、母親が相続したケースもありました。(現在は、「配偶者居住権」を活用することも可能です。)
相続のお仕事の難しさは、この本当の想いをどのように汲み取り、それを最大限活かした形の相続方法をご提案できるかだと思います。
そのために、私自身が直接ご依頼者様に寄り添うことでより良いご提案できると考えております。

お客様の気持ちを汲んだ遺産分割案を複数提案します

相続の税金は、財産の承継者・承継方法によって、大きな差がでます。そこで私は、最初に、原則として最低ふたつのパターンをご提案させていただいております。

ひとつは、最大限節税できるパターン。もうひとつは、ご依頼者が節税を度外視して本当に承継したいパターンです。(多くの場合、折衷案も提案しています。)

この両極端のケースをご提案することで、ご依頼者様の頭の中も整理され、遺産分割方法の方向性が定まっていきます。

遺産総額の数千万円~5億円超まで資産規模を問わず相続案件の事例が豊富です

当事務所にご依頼いただく相続財産総額は下記表のとおりです。

それぞれの遺産総額に応じた特有の悩み、懸念事項がございます。弊所は、数千万円~5億円以下の遺産総額の相続税申告のお手伝いをするケースが多く、例えば、相続財産総額は多いが現預金は少ないケースや地方に所在する不動産の相続人を誰にするかなど多くの相続・遺産分割に関するノウハウをもっております。

遠方に相続不動産がある場合も対応しています

ご依頼いただくお客様には、遠方にあるご実家を相続される方もいらっしゃいますが、相続財産の評価方法は原則として日本全国同じため、遠方に不動産があるからという理由で、お問合せを他ためらう必要はございません。

また、相続税の申告は、原則として電子申告で行っているため、申告先税務署が遠方でも問題なく申告しております。

(注)申告書は郵送でも受け付けているため、電子申告ができないケースでも問題ございません。

相続財産の名義変更やご相続不動産の売却手続きのご相談も承っております

ご相談いただくお客様には、お勤めなどでお時間が取れない方や、他の相続人への分配手続きがご面倒とのことで名義変更手続きのご相談を受けるときもあります。

そのようなお客様のために、相続手続きあんしんパックをご用意しましたので、利用をご検討ください。

また、遠方にある「相続不動産をご売却したい」というご相談も承っております。

海外在住の相続人がいても対応できます

昨今では海外在住の相続人がいることも珍しくありませんが、手続きや集める書類が日本国内在住の方と異なるものがございます。

また、海外在住の方が一定額以上の有価証券等を相続した場合は、その資産の含み益に対して所得税が課されることもあります。

弊事務所では、このようなケースにも適切に対応しています。

(注)ご本人又は相続人代表を介して日本語でコミュニケーションが取れる場合に限ります。

税務調査が少ない

相続税の税務調査割合は、年度により異なりますが約15%前後で、その90%近くが修正申告をしております。当事務所がお手伝いした相続税申告の税務調査割合は、1.0パーセント未満で、その半数以上が申告是認を頂いております。弊事務所では判例等を駆使して財産評価額を徹底的に下げる努力をしつつ、説明資料を必要に応じて添付することにより、入り口の税務調査割合を低くし、万が一税務調査に入られても、申告是認を頂くことに努めています。

対応エリア

江東区・墨田区・江戸川区、その他東京都内全域を中心に一都三県

上記エリアにお住まいの方で、遠方に不動産等所有している方も対応可能ですのでお気軽にお問合せください。

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0120-088-752(電話受付:平日9:00~17:00)

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