相続人が弁識能力がない場合の相続税の申告

相続税の申告義務は、被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額が一定額を超える場合に発生し、その申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内とされております。
ところで、昨今では、長寿高齢化の影響で相続人の中には認知症を患い被相続人の死亡を認識できないケースも少なくありません。
このような場合に、相続税の申告はどのようにしたらよいのでしょうか?

1. 他に相続人や親族がいるケース

一般的には家庭裁判所に成年後見人の申立をし、一定の手続きや審査を経て家庭裁判所が成年後見人を選定します。
その後は、その成年後見人が相続人の代理として相続税の申告を含む各種手続きを行っていきます。なお、相続税の申告にあたっては、成年後見人は、相続人に代わって税理士等の専門家に委任することができますので、通常は、成年後見人と税理士で委任契約を締結することで相続税の申告を行うケースが多いです。

2. 相続人に親族がいないケースや成年後見人を申立しないケース

最近は身寄りがないケースも多く、相続人に親族がいないケースも想定されます。
また、気づかれた人もいらっしゃるかと思いますが、申告期限は「知った日の翌日から...」と規定されているため、そもそも、認知症の相続人は被相続人の死亡を認知できないので、永遠に申告期限が到来しないと考え、無申告状態が放置されると考える人もいるかもしれません。
果たして実際にそうなのでしょうか?

3. 相続税には税務署長による決定処分規定がある

この点、相続税法は想定しており、専門的な評釈は割愛しますが、税務署長は被相続人の死亡の日の翌日から10月を経過すれば、いつでも課税できる旨規定されております。
実務的には、実際に成年後見人手続きをしているケースも想定しているので、10カ月経過したらすぐに課税することはありませんが、抜け道は無いことを肝に銘じておいてください。

4. 参考判例

興味のある人はこの点を争った判例として「平成18年7月14日 最高裁判例(平成17(受)883 集民 第220号855頁)」がありますので参考にしてください。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=33324

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このコラムは、平成29年12月31日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。