事業承継対策を行っていますか?

リタイア後どんな生活がしたいですか?

  第一次ベビーブーム世代の最後の年である1949年生まれの方も65歳を迎え、サラリーマンであれば定年です。しかし、一般的に経営者リタイア年齢は70歳~75歳と言われていますから、あと5年~10年は働くことになります。ところで、65歳前後の平均余命は20年前後と試算されていますから、リタイア後10年~15年しか、老後を過ごす期間がございません。この間、開催が決まったオリンピックや、孫やひ孫との生活も楽しみにしている方もいらっしゃるでしょう。そんな楽しみを実現させるための事業承継対策を行っていますか?
 今回は事業承継の概略について解説します。

事業承継に多い悩み

 こんな悩みを持っていませんか?
☑ 事業そのものが存続していくのか
☑ 後継者が育たない
☑ このまま借金を後継者に背負わせていいのか?
☑ 後継者以外の子供たちに不公平感が残らないか?
☑ 自宅が担保に入っているので、将来、妻の住む家が無くなることは避けたい

事業承継を取り巻く現状

 日本が長寿高齢化を迎えたこともあり、経営者の平均引退年齢は上昇傾向にあります。また、日本経済の低迷の影響を受け、70歳以上の事業者の収益は悪化していますが、事業承継者が若ければ若いほど、業績好転の割合が高いという統計もあります。
 ここでわかることは、早く事業を譲ったら業績が良くなる可能性が統計的にでていることです。
その理由は、30代、40代は比較的事業意欲が旺盛で、ある程度リスクを取っても会社の成長を考えられるからです。また、失敗しても、後継者自身が若くさらに先代も健在なため修正がしやすいことが挙げられています。

事業承継するときの課題

 事業承継の課題は、大きく親族に承継するか、親族以外へ承継するかで異なります。親族の場合は、(多くの後継者は承継会社での社歴が浅いため)後継者としての資質養成や、承継者以外の親族との争族対策や、相続“税”対策が課題となります。また、親族以外へ承継する場合では、個人保証の引き継ぎや自社株式等の売却が課題となります。

親族に事業承継する場合

 大きく次の4つの作業に区分し、3年~5年程度かけて準備します。
① ハッピーリタイアに向けた準備
      …退職金や生活費の確保、趣味・生きがいの計画など(ご自身の楽しい老後設計)
② 会社所有権の移転と家族内での合意形成
      …家族会議を開き遺産分割方針を確認、株式を後継者に一本化する。(争族対策)
③ 経営の承継
      …経営方針、今後の事業計画、社内外への後継者発表及び人脈の引き継ぎなど
       (後継者としての資質養成)
④ プライベートの引き継ぎ
      …個人的なネットワークの引き継ぎ、特殊交友関係の整理及び葬儀の準備など
       (ご自身の思いの承継)

親族以外に承継させる場合

 親族以外の承継手法として、大きく従業員へ承継させると場合と、全くの第三者に従業員も含めて会社や事業をとして売却する場合で注意点やそれに伴う準備が異なります。

① 従業員への売却
  従業員へ売却する場合の注意点は
イ 株価の引き下げ対策をする…退職金、リースetc(従業員が買いやすい価額にする)
ロ 赤字は一期のみ合理的に出す(株価を下げるときのみ退職金の支払いにより赤字)
ハ 創業者の退職により役員報酬が浮き赤字からV字回復→銀行への返済も滞りなくする
ニ 法人税の繰越欠損金を利用して節税を図る(利益は、全額将来の投資、借入金の元金返済)
ホ 株式売却を行えるように、定款と株式取扱規定を再確認する
ヘ 争族対策は忘れずに行う(全ての相続に共通していることですが)
です。

② 営業譲渡の場合
  営業譲渡の場合の注意点(チェック項目)は、例えば
イ 譲渡先に買収資金があるか否か
ロ 会社の借入金と保証債務を引き継ぐか否か
ハ 従業員の処遇
ニ お客様へのアフターフォローは問題無いか
ホ 譲渡先にとっての当社買収の魅力は何か
ヘ 売却する会社や商品の価値をきちんと見積もっているか
ト 株主、家族、従業員、取引先及び金融機関などの関係者の理解は得られたか
です。

応用例の紹介

 例えば、製造業の場合は営業譲渡と業態変更を同時に行う手法がございます。その場合の手順は
イ 不動産などの資産を旧会社に残して、不動産賃貸業を定款に加える
ロ 事業を製造部門と賃貸部門にわける
ハ 製造部門を売却し、不動産を売却先に賃貸するか、売却先が使用しない場合は、売却代金と借入でビルを建設し賃貸する
です。

渋谷広志税理士事務所のサービス

 事業承継は対策期間が長ければ長いほど、選択肢も増えますし、成功する例も多いです。しかし、想定や運用方法を間違ってしまうと、期待した効果を上げられない場合もあります。実際に事業承継を検討する際はご相談下さい。


 このコラムは、平成26年9月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
 また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談下さい。