相続時精算課税制度

贈与制度の概要

贈与税の課税制度は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、加えて政策的な観点からいくつかの非課税制度があります。

今回は、そのうち「相続時精算課税」の概要について記載します。

相続時精算課税制度の概要

一定の要件を満たす受贈者は、暦年課税に代えて相続時精算課税を選択することができます。この制度を選択した人は、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

そして、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、通常の暦年課税の計算をします。

来月の<後編>では、「贈与税の主な非課税制度」について解説します。

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このコラムは、平成27年5月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
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