父が借地権を有している土地の底地を誰が取得するか?父親それとも息子?

最近、借地権者底地を購入する場合の相談を受けるケースが増えてきました。今回のコラムでは底地の取得者別にどのような取扱いになるか、父親が借地権を有している土地を例に整理したいと思います。

1.借地権者である父親が取得した場合

底地と借地権の所有者が同一人なので、借地権は混同により消滅します。すなわち通常の土地として取り扱うことになります。注意が必要なのはその土地を売却したときです。
その土地を売却した場合における譲渡所得の金額の計算上控除する取得費を旧借地権部分及び旧底地部分に区分して算出する必要がありますので留意してください。

2.息子が取得した場合

この場合は、借地権者である父親から見れば地主が息子に変わったにすぎません。息子に従前(通常の地代)どおり地代を支払い、適正に申告すれば課税上の問題はございません。
しかし、地代の授受が行われなくなるケースは注意が必要です。

(1)地代の授受が行われない場合

地代の授受が行われなくなった場合は、その土地の利用関係は、従来の賃借権から使用貸借に変更したとみるのが通常です。この場合の借地権者の法律的地位は使用貸借上の使用権者に変わることになります。したがって、息子さんは借地権者であった父親から借地権の価額相当額の経済的利益の贈与を受けたものとして取り扱います。

(1)-2 贈与として取り扱われないためには?

しかし、地代の授受がおこなわれなくなった理由が賃貸借から使用貸借に変更した結果ではなく、当事者間では賃貸人と賃借人の地位はそのままに、単に地代の放棄や免除しているに過ぎない場合もあります。その場合は、父親と息子の連署により「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を息子の住所地の所轄税務署に提出することにより贈与として取り扱われなくなります。

(2)父親の相続財産である場合

この場合は、息子の土地の上に父親の借地権が存在することになるので、父親の相続の際は、その借地権は相続税の課税対象となる点に注意が必要です。

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このコラムは、平成27年11月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
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