遺産分割協議書

遺産分割の流れ

相続人全員で遺産分割協議を行います。協議は必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合、その代理人の参加も必要です。
相続人が一人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
その遺産分割協議で話がまとまればそれで分割が確定しますが、まとまらない場合は家庭裁判所における調停や審判による法的な解決を図ることとなります。
民法では遺産分割協議書の作成は期限も義務もありません。

遺産分割協議が整っていないと、相続税の申告における配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が適用できなくなり、本来は税金が発生しない方でも税金が発生する場合があります。

口座名義人が亡くなられ、口座名義人の預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では相続預金の払戻しを受けられないことがあります。
平成30年7月の民法改正により相続預金の一定額を払い戻しできるようになりましたが、払い戻し額可能額は、相続開始時の預金金額の3分の1のうち払い戻しを行う相続人の法定相続分が上限で、しかも、同一の金融機関内では150万円までとされています.

例:相続人が長男と次男の2名で、相続開始時のA銀行の預金口座残高が1200万円の場合
長男が単独で払い戻しできる額は、150万円となります。
(1,200万円×1/3×1/2=200万円 > 150万円 ∴ 150万円

この金額以上に引き出すには、家庭裁判所に申し立てをし、それが認められた場合になります。

このように、口座名義人の預金を引き出すには制限が課せられていますので、スムーズに引き出すには、遺産分割協議書が必要になります。

次の相続が始まってしまう場合もあります。相続が発生した親の不動産について、相続登記がされないまま子供も亡くなってしまうような、いわゆる数次相続が発生することがあります。

遺産分割の方法

①現物分割

相続財産そのものを、そのままの状態で分割する方法です。現物分割はわかりやすく手続きが簡単で、遺産をそのまま残せるというメリットがありますが、法定相続分のとおりに分けることが難しいというデメリットもあります。

②代償分割

例えば、相続財産が時価1,000万円相当の土地しかなく、その土地をAさんが相続する代わりにAさんは相続人のBさんに現金500万円を支払うなどのように、各相続人間の相続分の過不足を現金(相続財産又は自己財産)で支払って調整する方法です。

③換価分割

相続財産を売却して代金を分ける方法になります。遺産を法定相続ぶんのとおりに分割することができますが、処分費用の支払いや所得税の申告が必要になります。

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