改正消費税率への対応について

2018年11月22日

お客様各位

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 2018年6月15日に「経済財政運営と改革の基本方針2018」(いわゆる骨太の方針)が閣議決定され、消費税率は2019年10月1日より10%へ引き上げられる方向が明らかとなりました。これに伴う弊事務所における消費税等の取り扱いにつきまして、以下のように対応させていただきますので、予めご理解賜りますようお願い申し上げます。

 2019年9月30日までに弊事務所から請求させていただく顧問契約の料金につきましては、2019年10月1日以降に係る部分についても、いったん現行の消費税率8%にて計算、請求させていただきます。

 このため、改正消費税法による新税率が適用される顧問契約につきましては、別途、2019年10月1日以降に現行税率との差額を請求させていただきます。

なお、既に現行又は旧税率の8%又は5%でお支払いただいた委任契約で、ご提供時期が2019年10月1日以降につきましては、新税率との差額分をご請求させていただく予定です(経過措置が適用される委任契約を除く)。

【対象期間】

       ~2014年3月31日:消費税率 5%

2014年 4月1日~2019年9月30日:消費税率 8%

2019年10月1日~       :消費税率 10% (予定)

以上