特例贈与による申告が始まります。

平成27年に祖父母や父母から贈与を受けた方は、贈与税率が引き下げられる場合がございます。
該当しそうな方は、申告時の税金計算に注意してください。
具体的な内容は次のとおりです。

贈与税の速算表

平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。


【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親子間の贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

 

【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、祖父母や父母などの直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫などの直系卑属への贈与税の計算に使用します。
例えば、祖父母から孫への贈与、父母から子への贈与などに使用します。(配偶者の父母(義理の父母)からの贈与等には使用できません

基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万円以下 4,500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円


●「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合

例えば、20 歳以上の方が、配偶者の両親(義理の両親)からと自分の両親の双方から贈与を受けた場合などに、この計算になります。
この場合には、次の3STEPで計算します。

【STEP1】
①全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。

【STEP2】
②全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。

【STEP3】
③ 納付すべき贈与税額は、①+②の合計額です。

 

【具体例】

一般贈与財産が100 万円、特例贈与財産が400 万円の場合の計算

【STEP1】
① まず、合計価額500 万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)
・500 万円-110 万円=390 万円
・390 万円×20%-25 万円=53 万円
(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)
53 万円×100 万円÷(100 万円+400 万円)=10.6 万円…①


【STEP2】
②次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。
まず、 合計価額500 万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)
・500 万円-110 万円=390 万円
・390 万円×15%-10 万円=48.5 万円
(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)
48.5 万円×400 万円÷(100 万円+400 万円)=38.8 万円…②


【STEP3】
③最後に贈与税額の計算を行います。
 贈与税額 = ①一般贈与財産の税額 + ②特例贈与財産の税額
上記の場合 ①10.6 万円 + ②38.8 万円 = 49.4 万円…贈与税額

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このコラムは、平成28年1月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。