平成21年又は22年に不動産を購入していませんか?

ある不動産鑑定会社によると、平成28年5月の首都圏の中古戸建の平均価額が前月比マイナスとなったと公表されていました。ここ数年は上昇傾向が続いていただけに不動産業界では少し注目されているようです。これが一時的なのかどうかは専門家でないのでわかりませんが、不動産投資の場合は出口を見据えた戦略が重要なので、今後も市況の推移を見極める必要があります。

ところで、不動産の出口戦略のひとつに売却があります。不動産関連の税制は複雑なので知っているか知っていないか、知っていても適正に申告していたか否かで手元に残るお金が異なってくるので注意が必要です。
そんな優遇税制のひとつを紹介します。 

平成21年又は22年に購入した国内不動産を譲渡したときの1,000万円控除

制度の概要

平成21年に不動産を購入した個人は平成27年以降に、平成22年に不動産を購入した個人は平成28年以降に売却した場合には、その売却益から1,000万円(売却益が1,000万円に満たない場合には売却益相当額)を控除できます。

ピンとこないので具体的数値を用いて説明します・・・
 
公益財団法人東日本不動産流通機構によりますと、東京都区部では成約した中古マンションの平均㎡単価は、平成21年は約54万円ですが、直近では約69万円となっております。仮に60㎡の投資用マンションを平成21年に購入し、現時点で売却した場合、売却金額4,140万円と取得価額3,240万円との差額900万円※に対して税金を約180万円負担することになりますが、これが特例を適用することで負担がなくなります。
※ 仲介手数料等を考慮していません。 

特例を受けるときの注意事項は?

この特例は、親子や夫婦など特別な間柄にある親族や特殊な関係にある会社からの取得、相続等で取得した場合など取得の方法によっては適用できない場合があります。
また、収用等の特別控除や買替特例など重複適用できない譲渡所得の特例もありますので注意が必要です。
さらに、特例を受けるためには特例を受ける旨を記載した確定申告書を一定の書類ととともに提出することも必要です。

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このコラムは、平成28年4月1日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。