相続対策 3本の矢 ~納税資金対策~

前回は相続対策のうち一本目の矢でしたが、次は二本目の矢を放ちます。

相続税は原則現金一括納付

相続税は、現金一括納付が原則です。一方で相続税は、現金預金以外の財産...不動産や自社株にも課税されます。これは、相続があった時点で、「相続税>現金預金」 の場合、相続破産になる可能性もあることを意味します。そのため、生前から自身の相続財産構成を把握し、納税資金が確保できているかを確認する必要があります。それでは、代表的な納税金資金対策について考察します。

生命保険

納税資金対策、相続税対策として生命保険はよく活用されます。生命保険のメリットは
① 受取人を指定できるため、特定の人に財産を承継しやすい
② 民法上の相続財産ではないため、遺留分の侵害を受けにくい
③ 相続税法上一定の要件を満たせば、500万円×法定相続人 の非課税枠がある
などが挙げられます。
 そこでこのメリットを最大限に享受するには、有期払いの終身保険で死亡保険金が非課税枠以上のものを選択することが有効であると考えられています。
 従って、定期付終身保険のように、保障が加齢とともに低減していく終身保険は適していません。

物納を検討

 相続税は現金納付が原則ですが、一定の要件を満たせば現金以外の財産による納税、つまり物納が認められています。

物納の要件

1.延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
2.物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
3.『物納申請書』及び『物納手続関係書類』を期限までに提出すること
4.物納申請財産が物納適格財産であること

物納できる財産


次に物納に充てることができる財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産で日本国内にあるもののうち、次表に掲げる財産(相続財産により取得した財産を含み、相続時精算課税の適用を受ける贈与によって取得した財産を除きます。)です。また、物納に充てられる順位も決まっています。

第1順位
①国債、地方債、不動産、船舶
②不動産のうち物納劣後財産に該当するもの

第2順位
③社債、株式(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
④株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む)のうち物納劣後財産に該当するもの

第3順位
④動産

      

このコラムは、平成25年7月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談下さい。