指定保険金受取人と実質受取人が異なる場合

Q:父は、A生命保険会社と自身を被保険者とし、受取人を祖母(父の母)とする生命保険契約を締結し、自身で保険料を納めておりました。
この度、父が亡くなったので、死亡保険金は祖母に支払われることとなりますが、祖母と私を含む遺族の話し合いにより母(父の妻(配偶者))が受け取ることとなりました。
この場合、母は保険金を相続財産とすることができますか? 
また、保険金の非課税の適用を受けることはできますか?

A:

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江東区門前仲町の税理士 渋谷広志(しぶやひろし)です。


お問合せありがとうございます。
本件は、故人の内面の意思の立証が伴いますが、母の相続財産とするとともに保険金の非課税枠の適用を受けることは可能と判断します。



1.原則は祖母の相続財産

国税庁では、みなし相続財産とされる「保険金受取人」とは、その保険契約に係る保険約款等の規定に基づいて保険事故の発生により保険金を受け取る権利を有する者と規定しています。
つまり、今回は父の死亡という保険事故に基づいて、その契約上受取人は祖母としているため、祖母の相続財産とするのが原則で、ご子息であるご相談者様が相続人のため、祖母は保険金の非課税規定は適用できません。



2.祖母から母への贈与

本件の場合、受取人と指定された祖母が保険金を受け取らず、母がその保険金を取得すれば、本来の受取人で祖母から母への贈与として取り扱われるおそれがあります。



3.故人は母を受取人にしようとしていたが、手続きを失念していたとしたら・・・

ただし、本件保険契約が母との婚姻前に締結していたため、当初契約時の受取人である祖母から母への受取人変更の手続きを失念していたことにやむを得ない事情があると認められる場合など、その保険金を取得することについて相当な理由があると認められるときは、現実の受取人たる母の相続財産として取り扱うとともに保険金の非課税を適用できるとする措置もあります。



4.祖母だったからよかったが・・・

本件の場合は、祖母が受取人のため、ご遺族の話し合いもスムーズに進んだかと思いますが、故人が再婚している場合で、受取人が前妻のままのケースを想像すると・・・(;'')



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このコラムは、2021年4
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